資金計画の立て方
▼目次
リフォームの資金計画の立て方やローン・減税制度・補助金の活用法をまとめています。
リフォームの資金計画を賢く立てるには
少なくない資金を使って行うリフォーム。失敗しないためには資金計画が重要です。ローンや補助金、減税制度を上手に活用しましょう。
もっとも避けたいのが、リフォームで大きく予算オーバーしてしまうこと。無尽蔵にお金があれば別ですが、多くの家庭の予算は限られています。そのため、リフォーム内容にあわせて、予算の上限を最初に決めておくことが大切。その上で業者から提示される見積もりと比較してみましょう。
予算を決める際には、雑誌やインターネットで紹介されているリフォーム事例から、だいたいのリフォームにかかる費用の目安を把握しておきましょう。リフォームには工事そのもの以外にも付随する費用が発生するので、その分も見込んでおきましょう。
多くのケースではローンを活用することになると思います。この時、親族から資金援助をしてもらう場合は、贈与とするか借り入れとするかで融資を受けられる額が変わってきますので、注意が必要です。
ちなみに融資を受ける場合は、住宅金融支援機構やリフォーム会社の提携ローン、銀行のリフォームローン、自治体の融資などがあります。また、条件に合致すれば自治体の補助金や介護保険の補助金が利用できますので、各自治体の情報も取り寄せてみてください。
ローンを賢く利用するために
リフォームで利用するローンは大きく分けて、有担保と無担保の2種類があります。
有担保ローンの仕組みは住宅ローンとほとんど同じ。銀行などからは、比較的低利で高額の融資を受けることが可能になります。ただし保証料や手数料、抵当権設定登記などで、少なからず費用が発生しますので、その点も顧慮しておきましょう。
当然、手続きは煩雑になり必要書類も多くなりますので、融資を受けるかどうかを、一度リフォーム会社の担当者に相談してみるといいでしょう。有担保のローンは、大掛かりなリフォームやリノベーションに適しています。
これに対して無担保ローンは比較的小規模なリフォームに向いており、銀行や信販会社で受けられるリフォームローンがこれにあたります。銀行のリフォームローンは必要書類が多く、銀行店頭に出向かないといけない場合が多いですが、信販会社のリフォームローンはリフォーム業者が手続きを代行してくれる場合があります。
信販会社のローン金利は銀行よりも高めですが、融資を受けるために必要な書類を取り寄せたり、受け取るために役所へ行く必要がほとんどありません。したがってこれらの発行手数料や保証料、融資事務手続きの手数料が不要となるため、施工費用の総額が低めの場合は第一候補としてもいいでしょう。
その他にも財形貯蓄を行なっている会社員の方は、財形住宅融資という制度をリフォームに利用することもできます。申込日から2年以内の預入れ実績や、継続して1年以上の積立期間、50万円以上の残高があることなど、融資の条件はいくつかありますが、年利1%程度の低金利で残高の10倍以内、最高4,000万円まで融資を受けられます。
いずれにしても、リフォームローンはじっくりと検討してください。その時、各種手数料を含めた返済総額で比較することが大切です。あとは手続きの面倒さと天秤にかけてみて、最適なリフォームローンを選びましょう。
減税措置を利用しておトクにリフォーム
住宅をリフォームすることで、税金の優遇制度が多々あります。代表的なものは所得税の投資型減税・ローン型減税・住宅ローン減税の3つ。いずれも2017年12月31日までに工事を完了して入居する人が対象です。それぞれ解説していきます。
耐震・バリアフリー・省エネの一定要件を満たすリフォームが対象の減税措置。入居した年の所得税から、「補助金などを除いた工事費用相当額の10%」、または「控除限度額」のいずれか少ない額が控除されます。ただし、所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限。
ローン型減税や住宅ローン減税とも併用して利用できます。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて行う耐震・バリアフリー・省エネの一定要件を満たすリフォームが対象となる減税措置。
「補助金を除いたリフォームの工事費用の2%分」と「耐震やバリアフリー・省エネ以外にかかったリフォーム工事費用に当たる分の年末ローン残高の1%分」の合計額分の所得税控除を、入居から5年間にわたって受けられます。
年間控除額の上限は12万5,000円。所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となります。
返済期間10年以上のリフォームローンを利用し、一定要件を満たせば受けられる減税措置。入居した年から10年間にわたり、「各年の住宅ローン年末残高の1%」が所得税から控除されます。
年間控除額の上限は40万円で、控除額が所得税額より多い場合は、翌年の住民税から13万6,500円を上限に控除されるほか、投資型減税との併用が可能です。
これらの他にも、固定資産税の減額措置や贈与税の非課税措置を利用できる場合がありますので、現在お住まいの自治体や税務署に問い合わせてみましょう。
大阪でバリアフリーにリフォームするなら助成制度をチェック
大阪に住みながらリフォームを考える人の中には、リフォームと同時にバリアフリー住宅にしようと考える人もいるのではないでしょうか。大阪ではバリアフリー住宅にリフォームする時、申請をすれば大阪府から助成金が出る可能性があります。
高齢者住宅改修費給付事業で最大30万円助成してもらえる!
残念ながら大阪市では、バリアフリー住宅を対象とした助成金補助制度は存在しません。しかし、家庭に高齢者がいるために自宅をバリアフリーリフォームする場合は「高齢者住宅改修費給付事業」という制度が適用される可能性があります。では、この制度について詳しく見ていきましょう。
高齢者住宅改修費給付事業が対象となる世帯は?
対象となるのは、介護保険料段階が第 1~6段階であり、かつ要介護認定で「要支援以上」の認定を受けた高齢者のいる、大阪市内在住の世帯です。
介護保険料段階が第 1~6段階の人とは、
- 生活保護を受けている人
- 中国残留邦人等であり帰国後の自立支援を受けている人
- 本人の所得と課税年金収入額が80万円以下の人
などを指します。
参考URL:大坂市「平成27〜29年度 介護保険料」
そして要介護認定で要支援以上の認定を受けた人というのは、
- 身体または精神的に障害があるがゆえに、基本的な日常生活が送れない65歳以上の人
- またはその障害でガンやリウマチ、パーキンソン病などを患っている40歳以上65歳未満の人
を指します。
要支援者の定義や身体的・精神的障害によって患った病気の種類などは、下記のページから確認ができます。
参考URL:厚生労働省「要介護認定に係る法令」/「特定疾病の選定基準の考え方」
給付額は介護保険料の受給額によって変わる
給付額は「対象者がどれほどの介護保険料を受け取っているか」で異なります。
保険料段階が第1段階〜第4段階の場合は、工事費用のうち30万円までが給付されます。しかし、原則として給付額の10%は自己負担となる制度になっているため、実際には最大で27万円給付されます。
市が支給率100%で全額支給してくれるのは、
- 生活保護を受けている世帯
- 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」に規定する支援給付の対象世帯
です。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援については、下記URLを参考にしてください。
参考URL: 厚生労働省「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案の概要」
また保険料段階が第1段階〜第4段階であり、上記対象とならない世帯は寡婦・寡夫(かふ)、障害者であり、かつ前年の合計所得金額が125万円以下である人、つまりは市民税非課税世帯となります。
対象となる高齢者本人が市民税非課税者であるけれど、世帯自体が課税世帯である場合は、保険料段階が第5、6段階とされ、工事費のうち5万円までが給付されます。支給率は90%です。
対象となる高齢者本人が市民税を課税している場合は、この助成金制度の対象外となるのでよく確認して下さい。
条件に当てはまる場合は固定資産税の3分の1が減額される
大阪市では、バリアフリー改修工事をすると固定資産税の減額措置を取ってもらえる可能性があります。この措置についても詳しく見ていきましょう。
この措置を受けるには、
- 高齢者が居住している
- 平成28年4月1日以降にバリアフリー改修工事をした
世帯である上で、なおかつ下記の条件に当てはまる必要があります。
- 家屋が築10年以上であり、床面積の半分以上が生活するための空間であること
- 65歳以上であり、要介護や要支援認定を受けている人、障害のある人
- 助成無しで改修工事費が50万円以上であり、改修後の床の面積が50平方メートル以上であること
この条件に当てはまった世帯は100平方メートル相当分、あるいは住宅にかかる固定資産税の3分の1を減額してもらうことができます。
ここでは大阪市の助成金制度を中心に紹介しましたが、地域や市町村によって助成金制度は異なります。大阪でバリアフリーリフォームを考えている人はぜひチェックしてみてください。
参考URL:大阪市公式HP「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」
大阪ではフルリフォームとリノベーションどっちがオススメ?
「フルリフォーム」や「リノベーション」、近年ではすっかり聞き慣れた言葉ですね。
一般的にリフォームは「修繕」を意味し、老朽化した家屋を新築同様の状態に戻すイメージです。
一方、リノベーションは「改善」を意味し、新たなアイデアや機能を現状に付け足していくイメージです。この2つの違いを理解せず、間違った選択をしたら大変です。両者の違いや工事費用などを見ていきましょう。
フルリフォームは「老朽化の修繕」をしたい人におすすめ
フルリフォームは別名「スケルトンリフォーム」とも呼ばれています。スケルトンリフォームは家の骨組みだけを残し、機能や間取り、内装全てを変えてしまうリフォームのことです。
つまり、外から見た家の大きさや敷地面積は変わらないものの、中身は全く違う家、新築同様になっているというイメージです。
フルリフォームをするきっかけとしては、やはり家屋の老朽化や生活の変化等が多いでしょう。トイレ、キッチン、洗面所などの水まわりは家屋の中でも特に早く老朽化が進むため、10年ほどでリフォームする必要があります。
水まわり以外にも老朽化が進んでいる箇所が多く見られるようならば、フルリフォームを検討してみてください。
フルリフォームの費用はおよそ1,000〜2,000万円
施工費用は家屋の状態やリフォームのレベルにもよりますが、一戸建てを丸々フルリフォームするとなると、およそ1,000〜2,000万円かかると言われています。
フルリフォーム、言葉だけ聞くとものすごくお金がかかりそうなイメージですよね。しかし実は1,000万円ほどでできてしまう、意外と身近な存在なのです。
大阪で新築の一軒家を買おうと思うと、およそ2,000〜4,000万円ほどかかります。場合によっては現住宅を売って新築を買ったほうがお得…なんてこともありますが、
- 住む場所を変えたくない
- 現住所より条件の良い物件がなかった
などの理由がある場合はフルリフォームをオススメします。
リノベーションは「現状をよりよく改善」したい人におすすめ
リノベーションはリフォームと違い、「修繕」するのではなく「改善」を目的とする工事です。
例えば、
- ミュージシャンが自宅でレコーディングをするために新たに防音設備を整える
- 部屋のデザインは好きだけど耐震強度が弱いので、新しいより良い耐震システムを導入する
などというものです。
リノベーションもリフォームと同じように家族構成や生活環境の変化をきっかけに行なわれるものですが、あくまで改善を目的としているので、
- より生活スタイルに合った間取りに変更する
- 耐久、省エネ等の新しい機能をつける
ことがほとんどです。そのためリノベーションは家屋自体が新しくても施工されることが多いです。
住宅をより住みやすく、自分の希望に沿ったものにしたい方はリノベーションを選びましょう。
リノベーションの費用はおよそ800〜1,200万円
リノベーションはデザインや機能を重視するため、その具合によって費用が変わってきます。工事費自体は600〜1,000万円ほどですが、デザイン設計料が工事費の2割ほど加算されます。そのため、全ての費用を含んだ総額は800〜1,200万円ほどと考えれば良いでしょう。 また、リノベーションは部分的な工事のみであれば工事費用を500万円以下に抑えられる場合もあります。
中古住宅を購入してリノベーションする際は耐久性に注意
リノベーションはフルリフォームよりも手頃な価格でできるため、1,000万円ほどの中古住宅を購入しリノベーションをすることで、新築を建てるよりも安く済ます人も増えてきています。
ここで注意しなければならないことは、「中古住宅を購入しているがゆえに、耐久性に不安が残る可能性もある」こと。リノベーションを前提に中古住宅を購入する場合は、新たな耐震システムを導入することを検討しましょう。