リフォームの品質を保証する瑕疵保険とは?
▼目次
リフォームの品質を保証するという瑕疵保険とはどのようなものなのでしょうか?紹介していきます。
リフォームの瑕疵保険とは
リフォームの不具合(瑕疵)が見つかった時に、工事内容のトラブルやリフォーム業者の倒産から施主を守るために用意されている保険です。内容は「検査」と「保証」がセットになったもの。加入しておくと工事に欠陥がないかの検査が行われ、問題がある場合は損害分の料金を受け取れます。
例えば、リフォーム工事終了後に耐震性能の基準を満たしていないことが発覚しても、瑕疵保険に入っていれば耐震補強工事の費用を補償してもらえるんです。リフォーム瑕疵保険には国土交通省が指定する「住宅瑕疵担保責任保険法人」に登録された事業者しか加入できない仕組みになっています。つまりリフォーム瑕疵保険を用意しているリフォーム業者は品質が補償されているということ。業者選びの目安にもなるでしょう。
リフォーム瑕疵保険の3つのメリット
1.第三者の建築士による工事検査が受けられる
リフォーム瑕疵保険を契約した住宅に関しては、リフォーム工事の施工中または完了後に第三者検査員(建築士)によって現場検査が行われます。建築の専門家による検査は設計施工基準に基づいて実施されるので、一定基準以上の工事品質が担保されます。
リフォームの仕上がりの良し悪しは素人の目では判断できないので、プロの視点から検査してもらえるのは安心材料となるでしょう。
2.リフォーム業者が倒産しても保証される
リフォーム瑕疵保険では倒産してしまった業者の行ったリフォームに対しても保証が適用されます。未加入の場合、工事の終了後に瑕疵が発見されてもリフォーム業者が倒産してしまって補修費用を請求できず、泣き寝入りということになりかねません。
リフォーム瑕疵保険の保証期間内であれば、規定内の補修費用を保険会社に請求することができます。リフォーム業者の倒産リスクを回避できるのは大きなメリットとなるでしょう。
3.リフォーム工事業者の品質をはかれる
リフォーム瑕疵保険を利用できるのはリフォーム瑕疵保険の事業者登録を事前に行っている業者の施工に対してのみ。事業者登録を行うには保険会社が設けた基準を満たしている必要があります。保険の対象となっているだけで、雑な工事をされる心配はないと考えて良いでしょう。工事後にも検査を行うので、一定の品質が確保できます。
リフォーム瑕疵保険の3つのデメリット
1.保険料は基本的に施主側にかかる
リフォーム瑕疵保険の被保険者はリフォーム会社ですが、保険料を負担するのは基本的に施主側になります。リフォーム瑕疵保険は任意保険なので、加入の義務はリフォーム会社にはありません。保険料については、リフォーム工事費用の総額と防水リフォーム工事の有無によって変化するので注意しましょう。
2.保険期間が短い
リフォーム瑕疵保険の保険期間は、一般的な工事部分で1年間、柱や梁など構造耐力の要となる部分や雨漏りを防止する部分に関しては5年間、増築工事を行った部分の保険期間で10年間に設定されています。しかし、リフォーム完成後から5年間で雨漏りが起きることはほとんどないという意見も。これを踏まえるとリフォーム瑕疵保険の保険期間はあまり長くないと考えられます。
3.工事期間が延長しやすい
瑕疵保険ではリフォーム工事にあたって所定回数の現場検査が定められていて、すべての検査をクリアする必要があります。例えば部屋の増築(50m2未満)と既存住宅部分の施工工事の場合、施工期間中の現場調査は4回。ただ、天候によって予定通りに現場検査ができず、検査日の調整に時間を取られてしまうことがよくあります。
とくに屋根の工事や検査は天候に左右されるので、梅雨など雨の多い季節に行う場合にはなかなか進められません。工事期間が予定よりも延長されてしまう可能性があります。
リフォーム瑕疵保険を適用するための条件
リフォーム瑕疵保険の対象となるのは、建物の一部にかかる増築や改修、補修の工事です。店舗やオフィスと兼用の建物にも適用され、建物の構造や工法、築年数に左右されません。耐震リフォームや屋根の葺き替え、壁や床の断熱工事を行った箇所が瑕疵保険の対象になります。
ただし共同住宅をリフォームする場合には条件が複雑で、例えば3階建て未満の共同住宅では500m2未満の住宅のみが適用対象です。4階建て以上の共同住宅の場合、各住戸の内部のリフォームのみが適用対象となるので注意してください。
また全ての種類の住宅に関して、以下の適用条件が設けられています。
- 「住宅保証機構指定の保証書」でリフォーム工事請負契約に基づいた「瑕疵担保責任」の契約をしていること
- 設計施工基準(住宅保証機構が定めているもの)に適合するリフォーム工事であること
- 「構造耐力上主要な部分」をリフォームする場合は、新耐震基準に適合した住宅であること
以上の条件を満たした住宅でのみ、リフォーム瑕疵保険を適用することができます。
撤去作業や解体工事、外構工事には適用できません。また台風や土砂崩れ、津波などの自然災害によって破損した箇所の修復作業も対象外となっています。
リフォーム瑕疵保険で補償される金額
リフォーム瑕疵保険で施主に支払われる保険金額は「(補修費・調査費ー10万円)×80%」で算出されています。リフォーム業者の倒産後に瑕疵が発覚した場合には、補修費の全額分が補償されます。
そのほか、リフォーム瑕疵保険の支払対象となる費用と保険金額は以下の通りです。
- 事故の補修にかかる費用:2,000万円(戸建住宅はオプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円のコースもあり)
- 事故の補修範囲などの調査費用:修金額の10%、または、10万円のいずれか大きい額(限度額は調査費用の実額または50万円のうち小さい額)
- 転居または仮住まいの費用:50万円(限度額は実額)
リフォーム瑕疵保険の請求から支払までの4ステップ
ここでは瑕疵が発覚した場合、どのような手順で保険金の請求を行うかを解説しています。瑕疵を見つけたらどこに連絡すれば良いのか。保険金はいつどのように支払ってもらえるのかなど、疑問点は多いもの。もしもの時にために一度確認しておきましょう。
1.補修工事の請求
リフォーム工事の結果、瑕疵が見つかった場合、まずはリフォーム会社へ欠陥部分の補修を請求します。この後、連絡を受けたリフォーム業者は国土交通省が指定した保険会社へと通知を行います。
2.補修工事の実施
補修を請求されたリフォーム業者は保険会社の査定に基づいて、瑕疵が発覚した住宅の補修工事を行います。
3.保険金の請求
補修工事が完了したらリフォーム業者が加入している保険会社へと「補修工事完了報告」を行い、保険金を請求します。
ただし、リフォーム業者が倒産してしまっている場合には、施主が保険会社に保険金を直接請求することになります。
4.保険金の支払
保険会社の担当者が補修工事の内容を確認後、リフォーム業者へと保険金を支払います。以上が補修工事の請求から保険金の支払までの大まかな流れです。
リフォーム瑕疵保険の保証期間
瑕疵保険の保証期間はリフォームの内容によって異なり、一般的なリフォームの場合の保証期間は1年間、住宅の主要な部分のリフォームの保証期間は5年間となっています。基礎を新設して増築を行う場合のみ「増築特約」で10年間となっています。
基本的には保証期間1年間
柱や壁といった構造耐力上主要な部分と、屋根や外壁などの雨水の侵入を防止する部分以外のリフォームでは、瑕疵保険の保証期間は1年となっています。コンクリートの補修や水回りのリフォーム、また和室から洋室への改修のような内装のリフォームが該当。リフォームから1年以内の床や壁のヒビ割れ、配管からの水漏れ・破損などが瑕疵保険の対象となります。また、建具の交換時に生じた開閉不良やがたつきについても保証が受けられます。
構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防止する部分は保証期間5年間
保険期間が5年のリフォーム工事で対象となる損害内容は以下の2種類です。
- 壁や柱など構造耐力の要となる部分が基本的な耐力性能を満たしていない場合
- 雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たしていない場合
リフォーム工事においても「新耐震基準」を満たしている必要があります。リフォーム後に家全体を支える柱や壁、筋交いなどが傾いていては、建築基準法に基づく構造耐力性能を満たしていないと判断されます。このような場合、瑕疵保険制度を利用することで保険金での補修工事が可能になります。
また、窓や屋根、外壁などの雨水の侵入経路となる部分のリフォームを行ってから5年以内に雨漏りが発生した場合も、防水性能を満たしていないと判断されて瑕疵保険の適用対象となります。
増築工事実施部分は保証期間10年間
基礎部分の新設を伴う増改築リフォームでは、「増築特約」で瑕疵保険の保証期間が10年間となっています。保険金の支払対象となる損害内容は保証期間5年のものと同じで、「壁や柱など構造耐力の要となる部分が基本的な耐力性能を致していない場合」と「雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たしていない場合」です。
いずれの保証期間に関しても、保険対象となるリフォーム物件の工事完了確認日から開始されます。工事が完了した住宅を引き渡した日ではなく、工事完了を確認した日から保証期間が開始される点に注意が必要です。
リフォーム瑕疵保険の加入料の相場
リフォーム瑕疵保険には保証期間が1年間のものと5年間のものがありました。それぞれの保証期間によって補償金額も異なっていて、1年間は500万円または1,000万円、5年間は1,000万円となっています。保証期間と支払額の違いで負担するべき保険料も異なります。
大まかな相場をお伝えすると、戸建て住宅の場合4万〜8万円程度で、マンションの場合は3万〜5万円程度です。戸建て住宅とマンションの保険料に差が生じるのは、戸建て住宅の方が大規模な工事になる可能性が高いからでしょう。
もう少し詳細な保険料の相場を補償金額とリフォーム範囲別に以下にまとめているのでご確認ください。
保証期間1年間の箇所
- 補償金額500万円、100〜125m2未満:4万円前後
- 補償金額500万円、125〜150m2未満:4.5万円前後
- 補償金額1,000万円、100〜125m2未満:4.2万円前後
- 補償金額1,000万円、125〜150m2未満:4.7万円前後
保証期間5年間の箇所
- 補償金額1,000万円、100〜125m2未満:6.5万円前後
- 補償金額1,000万円、125〜150m2未満:7.7万円前後
リフォーム瑕疵保険を取り扱う保険会社
リフォーム瑕疵保険を取り扱えるのは国土交通省が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」に登録している保険会社のみです。現在、住宅瑕疵担保責任保険法人に登録されているのは、住宅あんしん保証・住宅保証機構・日本住宅補償検査機構・ハウスプラス住宅保証・ハウスジーメンの5つの法人だけとなっています。
5社それぞれが全国を対象に保険業務を行っていて、リフォーム業者は5つの法人の中から1つを選択して保険契約を締結しています。リフォーム後に瑕疵が発見された場合には、紹介した5つの法人のどこかから保険金が支払われる流れになるでしょう。
リフォーム瑕疵保険の契約の仕方
リフォーム瑕疵保険を希望する場合は、リフォーム着工前にリフォーム業者に相談してください。必要書類はリフォーム業者が用意してくれるので、保険の説明を受けて必要箇所に記名と捺印をします。
リフォーム工事完了後は瑕疵保険の内容を記載した書面の控えを受け取り、なくさないように保管してください。万が一リフォーム内容に瑕疵が見つかれば、保証書を元に保険会社へ保険金を請求できます。